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健康保険を任意継続できるケースとは?

query_builder 2024/01/01
コラム
61
今回は、退職後の健康保険の種類と、健康保険を任意継続できるケースについてお伝えしていきます。
「退職した後も、できれば在職中と同じ保険給付を受けたい」とお考えの方は、是非参考にしてみて下さい。

退職後の健康保険について
仕事を退職された場合、ご自身の健康保険を「健康保険任意継続」「国民健康保険」「扶養に加入(ご家族の健康保険)」の3つの中から選ぶことになります。

■健康保険任意継続
健康保険任意継続とは、仕事を退職する前に被保険者である期間が2か月以上あった場合に、退職した後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できるというものです。

■国民健康保険
国民健康保険は、社会保険や共済組合などの健康保険に加入していない人を対象としています。
国民健康保険の加入者が、お互いに助け合えるよう保険料を出し合い、都道府県及び市町村が保険者となり運営しています。

■扶養に加入
社会保険上の扶養(健康保険被扶養者、国民年金第3号被保険者)になることで、扶養される方は保険料の負担がなくなります。

▼健康保険が任意継続できるケースとは?
会社を退職し、被保険者の資格を喪失した場合であっても、以下の条件を満たしていれば、在職中と同様の保険給付が受けられます。

・退職日までに、2か月以上の被保険者期間があること
・退職日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

▼まとめ
退職した後も、在職中と同様の保険給付を受けたいのであれば、期限内に申出書を提出しましょう。
定年退職後の保障を手厚くし、家族への負担を減らしたいとお考えであれば、有限会社ペトラルカジャポンへご相談ください。
退職後の健康保険に関するご相談も、お待ちしております。

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